1949-05-09 第5回国会 参議院 建設委員会 第11号
それから第二十一條で、このつまり測量標がよく保たれているかどうかということを檢査しておるということでございますが、「市町村長は、永久標識又は一時標識について、滅失、破損その他異状があることを発見したときは、」と書いてございますが、私共の立場から申しますと、これはそういうことができるかどうかは私存じませんけれども、つまり発見しなければ默つていていいということになるわけでございまして、保存ということは、
それから第二十一條で、このつまり測量標がよく保たれているかどうかということを檢査しておるということでございますが、「市町村長は、永久標識又は一時標識について、滅失、破損その他異状があることを発見したときは、」と書いてございますが、私共の立場から申しますと、これはそういうことができるかどうかは私存じませんけれども、つまり発見しなければ默つていていいということになるわけでございまして、保存ということは、